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Q.「簡易検査」とは?
A.「モリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)による簡易検査」は定性試験を指します。
線の出現によって判断するのみで混入量などの情報は得られません。モリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)により陽性と判断されたサンプルについてはELISA法などの検査法を実施されることをお勧めします。
Q. キットを使って検査を始めるときに必要な機器や器具は?
A.特定原材料(卵、牛乳、小麦、そば、落花生)の検査にはキットのほかに以下の機器類が必要です。
ミキサー・・家庭用のものでも可。ミルサーでも可。
ミルサー・・家庭用のものでも可。
メスシリンダー・・38 mLおよび1Lが量り取れるもの。
濾紙・・ADVANTEC社製の濾紙は5A。WATERS社製の濾紙では40。
遠心分離機・・冷却機能、3000gでの遠心分離能力を持つもの。
遠沈管・・50mL容のもの。
マイクロピペット・・200μLを量り取れるのもの。
その他一般機器類
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Q.キットの中に危険な薬品はありますか?
A.危険な濃度ではありませんが、抽出液に微量のアジ化ナトリウムを使用しています。
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Q.抽出液は保存できますか?
A.抽出液はできるだけ用事作成して下さい。検体抽出液は密封して冷蔵保存して下さい。
冷蔵庫で3日ほど使用可能です。また、この抽出液で5品目すべての検査が実施可能で、
さらにモリナガ特定原材料キットによる特定原材料検査にも使用できます。
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Q.ひとつのキットでいくつの検体を検査できますか?
A. キット一箱に20テスト分のテストスティックが入っています。
1品目の検査対象についてのみ検査ができます。
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Q.他に準備が必要なものはありますか?
A.特別な準備は特にありませんが、キットをアルミパウチから開封する前に
必ず室温に戻して下さい。また、清潔な場所で試験を行って下さい。
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Q.余った抽出液を他のキットに使用できますか?
A. 抽出液はモリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)シリーズすべてに共通です。
モリナガ特定原材料キットの希釈抽出液としても使用することが出来ます。
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Q.一度使用したキットは再使用できますか?
A.再使用はできません。モリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)は使い切りの検査試薬です。
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Q.結果の判定の仕方を教えてください。
A.判定部に紫色の線が目視できれば「陽性」です。ELISA法など他の試験方法での検査をお勧めします。
線はキットの種類や検体の性状によって現れ方が異なる場合があります。
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Q.抽出液の粘度が高くキットの中で展開しません。どうすればよいですか?
A.希釈段階を可能な限りあげて下さい。希釈による粘度低下の効果が見られない場合は
他の試験方法をお試し下さい
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Q.線がきれいに見えません。なぜですか?
A.考えられる原因は以下の通りです。
1:抽出液の粘度が高すぎるため展開されない
2:タンパク質濃度が高く過ぎて正しく反応が起きない
3:温度が低い
原因が1〜3のいずれにも該当しない場合は弊社へお問い合わせ下さい。
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Q.検査サンプルによって検査方法が変わりますか?
A.検査方法に大きな違いはありませんが、きわめて酸性あるいはアルカリ性に偏った
食品はpHを中性に調整しなければならない場合があります。
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Q.測定できない食品がありますか?
A.測定不能ではありませんが、直火で焼いたもの、レトルト、調理済缶詰、
一部の発酵食品、アルコール度の高い酒類などは抽出効率が低くいので正確な
測定値が得られない場合があります。また、着色性の高いサンプルは線を観察しにくい場合があります。
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Q.測定可能な濃度範囲を教えてください。
A.キットによって濃度範囲は若干異なりますが、およそサンプル中に特定原材料由来
のタンパク質が2ppm以上含まれれいれば線を観察することができます。
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Q.モリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)の判定について
A.モリナガ特定原材料イムノクロマト法キット ナノトラップ(R)による特定原材料混入検査の判定基準は以下の通りです。
陽性
検体液の滴下15分後に確認サイン*が赤くなっており、判定窓にラインの出現が目視で確認できる。
特定原材料の濃度や状態によりラインの出現の具合が異なりますので、わずかでもラインが観察できる
場合は「陽性」と判定されます。
陰性
検体液の滴下15分後に確認サインが赤くなっているが、判定窓にラインの出現が確認できない。
*:検体液の滴下15分後に確認サインが赤くなっていない場合、
数分後に赤く変化していれば操作に問題はありません。
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Q.プロゾーン現象による偽陰性について
A.標的タンパク質が極端に高濃度に含まれている場合、判定窓内で変色が確認できる
にも関わらずラインの出現がないことがあります。
これをプロゾーン現象**といい、あやまって陰性として判定されてしまう場合があります。
プロゾーン現象による偽陰性が疑われる場合、検体液を適宜希釈して再試験するなどして
ラインの出現をご確認されることをお勧めいたします。
**:プロゾーン現象とは、抗原量が過剰に存在するときに見かけの反応が陰性化する現象。
特異抗体と反応しなかった抗原が先回りして固定化抗体と結合してしまうために起きる。
イムノクロマト法(ラテラルフロー法)に特有な現象であり、商品の欠陥ではない。

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